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3.11災害発生後も動きが無かった。
2011年3.11東日本大震災が発生した後も多くの地震災害が発生してきたが、その被害の大きさ故にブロック塀による被害が注目されない事ばかりの様です。
実際はブロック塀の被害は、人的被害も含め相当数に上がる物では無いかと私達は考えています。 実際に私達は小さな力でしたが時間が空く時に、2000年以上前からブロック塀の危険性を訴え各団地を訪問し調査・診断をボランティアでして参りました。

その結果、地方紙に掲載された訳ですが、それでも行政等の意識は上がらず、長崎の建築指導課の職員に聞きますと、仮にそれをするとなると人員が今の3倍は必用と言う事を言いう位の事ですから危険意識が全体的に意識が希薄な状態を感じています。
   

いつも思う、行政の規制が掛らないのは何故。??
地震災害があって復興工事が始まっても、復興という名のもとブロック塀の工事は旧態依然の工事方法で施工され、今も規格外工事が平然と行われ続けているのです。

そして、今や【建築基準法不適合工事】が業者・職人の【標準工事化】していて、正に【Wスタンダード化】している状態です。

いつも思います。【行政の規制】はと。?

建物は建築基準法・建築基準法施行令等で法の網が掛かっています、そしてブロック塀工事も法の網が掛かっているのです、どうして多くの人がブロック塀工事は安易に考えているのでしょうか。

みなさん口先と行動が伴っていない状態で、命に直結して居る意識が希薄な実情であり、建設会社・住宅メーカーも施工下請け会社、業界の公益社団だと言っている組織等も行政も含め、各自の利益優先型の体制が問題では無いかと思います。

尚、建築基準法は最低基準であり設計者・施工者を完全に守る物ではありません。
その時の建築基準法以上の条件を満たしてこそ、守られると言う事です。
今度こそ、全国の行政に地方条例でも良いから縛りを作り、確固たる姿勢を求めたい。

また私達も「業界の公益社団だと言っている組織等」に過去加入しておりましたが、【行動意識の違い】から既に離脱し,別行動として活動しているものです。

ブロック塀に下手に鉄筋を入れると危険です。
現在の工事では、ほとんどの工事が残念ながら柵さえ作れば良いとの考えでしょうか適正工事がされて居ません。
基本的に重要な見えない部分の手を抜き、ブロック積の見える所だけに鉄筋を入れている例が非常に多くあります。
 
また、コンクリート擁壁の上に積み増す場合等に差し筋アンカー等を打ち込んで鉄筋を重ね合わせで施工する例がありますがこれも問題が有り、横揺れでスッポ抜け倒壊する事があります。
 
極端な言い方をすると、無筋のブロック塀であればバラバラに崩壊するが、確実な基礎工事がされていない鉄筋入りブロック塀は、その全てが一体となりブロック塀が倒壊する事になります。
 
対策方法
基本的には基礎からブロック内部の鉄筋は一体化したもので、最低基準の建築基準法以上の工事施工が必用でしょう。(外構工事が建築基準法に抵触する事も知らない者も多い。)

他人事ではありません。公共の施設だけが対象ではなく、逆に個人所有のブロック塀が、それをも増して危険性大と私達は考えています。
 
道を歩いていてブロック塀が倒れると言う事は実際にある事です。

私達は同じ状況を鹿児島地震で見ていた。
実は私達長崎県の有志2名は大阪高槻市の学校プールの塀倒壊と同じ状態を1997年5月に鹿児島県北西部地震の時、被害地の鶴田町・宮之城町を現場調査した折に確認していました。
 
今回と全く同じで、ブロック塀が全て一体となり倒壊していました。
幸い民地同士の境界ブロックで人身被害は無かったようですが、長さ20m 高さ6段のブロック塀がそのまま倒壊していました。調査と言う事で見せて頂きましたが、ブロックの積み増しで6段にしてあり、基礎ではなくブロックの継ぎ増しで接続部は1cm鉄筋が打ち込んで有っただけで、上だけを鉄筋結束した状態で、そのブロック全てが一体となりきれいに倒れていて、もし人がそばに居たらとその恐ろしさをまじまじと感じました。

長崎県内団地のブロック塀調査のボランティアで取上げられています。  2001年9月29日掲載

          

  
判定指針は一般(社)日本建築学会の指針・指標を許可・研修を受けて使用しています。
  
なお、現在は「調査診断依頼者」の方々の依頼要求に対して、「ボランティア行為」では対応出来かねる事態となり、本業に影響を及ぼす影響が大きい為に廃止とさせて頂き、【有償診断でも希望】される御施主様からのみの診断依頼をお受けすると言う事になります。
    (なお、【調査診断依頼】は、施工者側による依頼は一切受け付けていません。)


   
※診断判定書は包括的に施行者に発行するのでは無く、個々の物件毎に発行するものでお施 主様に直接お渡しする物です。
よって、工事業者・工事施工店がお渡しする物では無く、調査診断者から
依頼者へ直接お渡し説明を実施する物です。
       
 さらに、「診断判定書」は【施工業者】等に発行する「包括適正技術証明」ではありません。
     
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